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離婚に関する 手続

 

 

離婚の種類

 

離婚の方法 は、当事者の話し合いで解決する「協議離婚」、調停委員を交えて解決案を模索する「調停離婚」、離婚調停が調わなかった場合でわずかな意見の違いのみであ る場合に家庭裁判所が夫婦の公平を考慮した上で離婚を成立させる「審判離婚」、訴訟にて解決する「裁判離婚」の4種類があります。

 

これらの特徴 は以下のとおりです。



協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚
費用 特になし 印 紙と切手代で二千円程度 印 紙と切手代で二千円程度

三万円程度

(請求額によって異なる)
日時 双方の
合意
した日
期日指定 期日指定 期日指定
場所 どこでも可 家庭裁判所 家庭裁判所 配偶者の住所を管轄する地方裁判所または 高等裁判所
理由 双方が
合意すれば
理由は不要
特になし 一定の場合 法廷離婚事由が求められる
メリット 特に制約が
ないため、
自由に話し
合える。
利害関係の無い第三者が意見を出すため、 落ち着いて話を進めることができる わずかな意見の違いを断じてくれる 適正な離婚 がなされる可能性が高い
デメリット 話し合いが
まとまりづらい
調停委員次第ということのようです。 年間100件程度とかなり少ない 先に調停を経る必要がある
離婚届に
添付する書類
本籍地以外での手続には戸籍謄本。他の方 法による場合も同様 調停調書 審判書の謄本 判決確定証明書、判決謄本
特記事項 内容によっては公正証書を作成すべき 夫婦関係修復の調停も申し立て可 先に調停を経る必要がある 慰謝料のみの請求は調停不要

     上記金額に専門家への相談料、報酬などは含まれておりません。

 

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離婚届を受理 させたくない

 

離婚が成立するときとは、離婚届に判を押したときではなく、離婚届を市区町村役場 が受理することを要件とします。

 

夫婦喧嘩の挙句、カッとなって離婚届に判を押してしまった場合などは、離婚届の不 受理申出という手続をすることによって、市区町村役場で離婚届を一定期間受理させないようにすることができます。離婚届の不受理申出の概要は以下のとおり です。


提出先

市区町村役場(戸籍係)
必要書類 離婚届の不受理申出書
書類入手先 市区町村役場(戸籍係)
添付書類 特になし
不受理申出の期間 最長6ヶ月

離婚と戸籍

 

当然のこと ですが、離婚することにより、夫婦の戸籍は別々になります。

 戸籍の筆頭者はそのままの戸籍に×が付きます。

 2番目の方は、元の戸籍(親と一緒の戸籍)に戻るか、新戸籍を作るかを選択することが出来ます。離婚すると原則として旧姓に 戻りますが、結婚時の姓を名乗りたい場合は市役所で、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

 氏をそのままにするか、元に戻すかは自由ですが、勢いで急性に戻してしまうとデメリットも発生します。例えば、離婚後に実家 で暮らす場合には近所の人たちに気付かれる、子供を引き取る場合、子供を自分の旧姓に戻すには家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受ける必要がある。また 旧姓を名乗らせてはかわいそう(これは、子供と親の姓が違っても良いのであれば問題とはなりませんが)、いろいろなものの名義変更をしなくてはならないな どのデメリットがあります。

では、子供がいる場合はどうなるのでしょう?

子供がいる場合は親権がどちらであるにしても筆頭者の戸籍に入るのが原則です。
(姓は、原則として筆頭者の姓を名乗ります)
しかし、これでは実際と戸籍が別々なので、戸籍謄本を取る際に2度手間になる事があるかもしれません。
このような場合、家庭裁判所に「子の氏の変更申し立て書」を提出し、実際に許可が下りたら(ほとんど許可はおりるようです)市 役所で許可書類と入籍届を提出すれば親権者と子は、同じ戸籍に入れます。

こ のように戸籍の手続は、家庭裁判所と市区町村役場という2つの場所で手続が必要なのです。

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離婚の種類と戸 籍

 

以前、離婚 の種類は、協議、調停、審判、裁判の4種類があることを説明しましたが、離婚をすると戸籍に「離婚の種類」が記載されます。

例えば、協議離婚であれば協議によって離婚した旨が記載されるわけです。
これを嫌って調停離婚等を避けようとしている方も中にはいるかもしれません。

確かにイメージとして調停とか裁判と戸籍に記載されるとイメージが悪くなってしまいそうです。

これを避けるために協議離婚をする方が多いのかもしれません。しかし、調停調書にそういった旨を記載し、協議離婚にするという 方法もあるそうです。詳しくは家庭裁判所に問い合わせてください。

しかし、このことを記載してもらうのを忘れると調停離婚になってしまいますのでご注意下さい!

 

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離婚届の書き方

 

離婚届のサン プルは別ページを参照願います。まずは用紙の左側から。
欄外に(1)〜(10)という部分があります。以下、それに従い説明します。

(1)ここは氏名、生年月日、住所、世帯主を夫婦それぞれ記入します。注意すべき点として、住所は住民票の記載どおりに記入す るということです。例えば、実際は別居していても、住民票記載の住所を記載します。

(2)本籍を記入します。分からない場合は住民票で確認してください。ここでの注意点は、婚姻すると夫婦の戸籍が作成されるた め、本籍欄は夫婦で分かれていることはありません。
  父母の氏名欄は自分の父母の名前を記載します。これは父母が死亡している場合でも父母の氏名を記載します。私生児のような 父親が分からない場合は空欄で構いません。

(3)&(4)離婚の種別。協議、調停など離婚の過程をレ点します。協議離婚の場合は添付物は不要ですが、その他の場合は調停 調書等を添付します。
  婚姻前の氏にもどる者の本籍欄は、結婚前の姓に戻りたい場合に記載します。ここでその人の父母の戸籍に戻る場合は『もとの 戸籍にもどる』にレ点を入れます。新しい戸籍とは、自分ひとりとこどもの親権者になった場合は一人または親子が記載された状態を指します。ちなみに姓を戻 そうとする者が親権者になった場合は新しい戸籍となります。(戸籍は三代にはなりません)

(5)未成年の子の氏名を記載します。

(6)(7)同居の期間の欄は、結婚式を挙げた年月又は実際に同居した年月の早い方を記載します。

(8)別居前の住所欄は、住民票で住所が同じだったところを記載します。

(9)(10)別居前の世帯の主な仕事欄は世帯の主な収入源にレ点を入れます。
   夫妻の職業は国勢調査を行う年度にだけ記載します。
   その他は特に記載しなくても構いません。

続いて右側の証人欄。
これは協議離婚の場合に記載します。証人は親でも他人でも構いません。
この証人というのは、届に記載されている人物に間違いないという意味で記載するそうです。従って、離婚協議書に記載されている 債務の保証をするものではありません。

 

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離婚後の助成 金など

 

各自治体では、母子家庭の支援策として様々な取り組みを行っています。ここでは代 表的なものを紹介します。なお、母子家庭の支援策は各自治体によって異なりますので詳しくは市区町村役場にお問い合わせ下さい。

 

児童扶養手当

 

児童扶養手当は母子家庭を対象とした手当で、以下の条件のどれかが当てはまる場合に母親に対して支給されます。

父母が婚姻を解消

父が死亡

父に重度の障害がある

父の生死が不明

父に1年以上遺棄(生活費を出さないなど)されている

父が法令により1年以上拘禁(逮捕など)されている

婚姻により生まれないで、父が認知していない

 

 

上記に該当する場合でも以下のいずれかに該当 する場合は児童扶養手当は支給されません。


  (1) 母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係
      と 同様の場合も含みます)
  (2) 対 象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)
      や 労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  (3) 児 童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  (4) 児 童が、障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  (5) 児 童や、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  (6) 児 童が父と生計を同じくしているとき
  (7) 平 成10年4月1日以前に支給事由が発生しているとき(5年時効)

 

支給に際して 所得の制限などが設けられているので申請の際は、お近くの市役所にお問い合わせ下さい。

支給額

児童数 全額支給 一部支給
一人 42,370円 28,350円
二人 47,370円 33,350円
三人 50、370円 36、350
これ以上の場合 は一人毎3,000円が加算されます。

現況届について
 
 児童扶養手当 の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況 届」を提出しなければなりません。
 この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認および8月分からの手当の支 給額を決定するため大切なものです。
 なお、現況届 を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます7月 末に案内書等を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、 以後、手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)

 

 

 

 

母子寡婦福祉貸付

 

母子寡婦福祉 貸付金とは、母子家庭や寡婦の方々の自立を図るための資金や子どもの就学(高校・大学・専修学校等)のための資金など,生活の安定 と向上や子どもの健やかな成長を図るための資金で、無利息や利息が安いのが特徴です。具体的な貸付対象は下記を参照下さい。


資 金 名 貸 付 対 象 内   容
事業開始資金 母・寡婦 事業(例えば洋裁・軽飲食など)を開始するの に必要な設備費,什器,機械などの購入資金
事業継続資金 母・寡婦 現在営んでいる 事業を継続するために必要な設備などを購入する運転資金
修学資金 児童・子 高校,大学,短 期大学,高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料,書籍代,通学費などに必要な資金
技能習得資金 母・寡婦 事業を開始し, または就職するために必要な知識,技能を習得するための授業料,材料費,通学費などの資金
修業資金 児童・子 事業を開始し, または就職するために必要な知識技術を習得するのに必要な資金
就職支度資金 母・児童・寡婦 就職するために 直接必要な被服,靴など身の回り品を整えるための資金
医療介護資金 母・児童・寡婦 医療又は介護を 受けるために必要な資金で,健康保険の自己負担分にあてる資金
生活資金 母・寡婦 技能習得資金ま たは医療介護資金を借り受けて知識・技能を習得する間、または医療や介護を受けている間の生活を維持するのに必要な資金
母・寡婦 雇用保険のみで は生活が困難である場合に,生活安定を図り,再就職活動を支援するための資金
就職又は転職し たばかりであり、数か月すれば就労収入が増え生活が安定する見込みがあるが,その間の生活に困ると きに貸付ることができる資金
住宅資金 母・寡婦 現在居住し,か つ所有している住宅の補修,または購入するための資金
宅資金 母・寡婦 転居のため,住 宅の賃貸借契約により必要な敷金,前家賃及び運送代など移転のための資金
就学支度資金 児童・子 小学校,中学 校,高校,大学,高等専門学校及び専修学校への入学に際して必要な被服,靴などの購入に必要な資金
結婚資金 児童・子 子どもの婚姻に 際し必要な資金
特例児童扶養資金 平成14年7月に児童扶養手当の支給を受けていた者で,現在も手当を受けているが平成14年7月と比較して減額となったために生活に困窮する場合に貸付けることができる資金



《申込に必要な書類》

1 申請書

 区役所保健福祉部、北須磨支所保健福祉課、 北神担当保健福祉課に所定の用紙があります。

2 母子家庭、寡婦であることを証する書類

 戸籍謄本、遺族年金証書、児童扶養手当証書 のいずれか。

3 申請者・連帯保証人の住民票

 3ヶ 月以内の家族全員のもので、本籍・続柄の記載のあるもの。

4 連帯保証人の所得を証する書類

 市県民税所得証明書、源泉徴収票、確定申告 の写しのいずれか。

5 資金別必要提出書類


なお、事業関係資 金の貸付については申請書を提出していただく前に、事業計画書、見積書等を提出のうえ経営診断を行います。

《連帯保証人(1名)》

1 原則として、同一市区町村に在住する親族の 方

2 貸付金の償還が滞った場合、代わって償還で きる保証能力がある方。

3 60歳 未満であって、償還完了時に70歳未満の方。

貸付にあたり、連帯保証人の自宅あるいは勤務先等へ、確認の連絡を行います。

 

 

 

公営住宅の優先入居

 

公営住宅法に基づき所得が一定基準内で住宅に 困っている方を対象に、低廉な家賃で住宅を借りることができます。入居の申込み資格は以下のとおりとなりますが、ほとんどの母子家庭が該当します。

  1.同居、または同居しようする親族(同居予 定者)がある方、内縁関係にある方や婚約者のある方も申し込み可能です。内縁関係の方はその関係が住民票で確認できる場合に限りますので、ご注意くださ い。
また、婚約者に関する条件は事業主体により異なる場合がありますので、ご確認ください。


  2.収入基準に適合する方(入居予定者全員の 収入が対象です。)
政令月収額が200,000円以下の方が申し込みできます。
裁量階層(
)に該当する方は政令月収が268,000円以下で事業主体が条例で定める金額を超えない方であれば申し込みできます。


3.
現在、住宅 に困っていることが明らかな方(住宅困窮事情)
・住宅以外の建物、危険もしくは不衛生な住宅に居住している方
・住宅が無い為他の世帯と同居している方
・住宅が無い為家族と同居できない方
・家族構成と住宅規模がアンバランスな方
・現在住んでいる住宅から立ち退きを求められている方etc・・・

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