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離婚したいと 思ったら

 

離婚の準備

 

何事も準備 が必要です。離婚だって例外ではありません。準備をすることによって交渉の際に余裕ができ、スムーズな解決を望めます。

まず何をするべきか?

最初にやる べきことは離婚後の生活スタイルを想定することだと思います。離婚後の生活スタイルを想定すれば、再就職や住居の選定などや地域によっては自動車が必要不 可欠かもしれません。この場合、財産分与で自動車を確保するなど…。人によって違うかもしれませんが、離婚後の生活を想定すれば、自分がやるべきことが何 なのかがハッキリすると思います。

請求金額について検討する

裁判での慰 謝料額などの統計を参考にしても、統計はあくまでも平均の金額を掲載しているに過ぎず、実際は年収や婚姻年数などを考慮して算出されているので、統計の金 額が全ての家庭に当てはまるとは限りません。

請求金額を 検討するに当たって一番大切なことは「現実的な金額」を算出することです。現実的な金額を算出する手掛かりとして、源泉徴収や預金額などを把握し、一括で 受け取ることができるのであれば、一括払いの方が望ましい場合もあります。

 

へそくりを作る

法律では、 へそくりは財産分与の対象となり、たとえ配偶者に責任がある場合でも請求権があります。

しかし、現 実は、配偶者が財布のヒモを握っていることもよくあるため、最低限の蓄えは用意しておくべきだと思います。


●離婚するだけで もとても疲れる。しかし離婚は終わりではなく始まりなんです!

☆専門家なんて怖くない!

 

 

離婚を切り出す タイミング

 

タイミン グ…これはなかなか難しいですね。

 タイミングはかなり難しいけど、とても大切なことです。切り出すタイミングによっては相手に対策を講じられてしまいますよ ね。

 結論から申しますと、離婚の準備ができるまで切り出さないのはもちろん、悟られない様に気をつけるべきです。

 離婚をするには様々な準備が必要です。例えば、預金(少なくとも100万円は必要でしょう)、財産の調査、転居先の家賃相場 を調べる…などといった具合です。

 このように
離婚協議を始める前に様々な課題をこなしていかなくて はなりません。もちろんこ れは相手には内緒で進めるので手伝ってくれるものではありません(離婚を切り出したあとでも手伝ってくれないことがほとんどです)。

 勢いあまって離婚を切り出したあとでこれらの調査をした場合、その間に相手に対策を講じられてしまうのは目に見えてますよ ね?

 

離婚の準備 をしている間は、近所の方はもちろん、両親にも知られてはいけません。

両親に離婚 を考えていることを打ち明けてしまうと、つい感情的になって配偶者に一言言ってしまって、せっかくの準備を悟られ対策を講じられてしまったり、最悪の場合 は配偶者の両親に言ってしまい、夫婦間で解決すべき問題が不必要に大きな騒ぎとなってしまうこともあるからです。

 

こう考える と、離婚を切り出すタイミングも重要ですが、その間悟られないようにすることも同じくらい重要なんですよね。

 

グチをこぼすならば、秘密を守る義務を課されている 専門家に相談するのが間違いないと思います。

☆専門家なんて怖くない!

 

離婚で何を話し 合うか?

ご存知かと 思いますが、離婚するための手段は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の三種類があります。

ほとんどの人は離婚なんて初めてでしょうから、話し合うポイントを挙げてみます。

1.子供がいる場合は、親権者はどちらがなるか?(必須事項)
2.損害賠償金(慰謝料)&養育費はいくらか?(金額は相場以上でも以下でもよい)

3.財産分与はいくらか?(金銭でも現物でも可)
4.親権を失う親は、どのくらいのペースで子供と会えるか?

を話し合って ください。

 恐らく金銭面で話し合いがまとまらないことが多いかとかと思います。そこで前述した「へそくり」が登場するのです。
このお金は、あなたが予想していた賠償金、養育費より少ない賠償金を提示されたときの切り札だと考えていただきたいと思いま す。ギリギリまで交渉しても駄目なようならこのお金と賠償金と考えればいいのです(へそくりは本来財産分与の対象ではありますが、慰謝料に満足しないので あれば慰謝料として捉えればいいのです)。
また、「協議」と言うと二人で顔を合わせて話し合わなければならない。と思い込んでいる方も多いようですが、別に無理して顔を 合わせる必要はありません。
今は通信技術が発達しているため、電話、メールなどで話し合ってもいいのです。

☆専門家なんて怖くない!

 

離婚するか迷っ た場合

 

離婚は一生 の問題なので、離婚するか迷う方も多いと思います。しかし、残念ながら離婚するかどうかの決断は自分しか出来ません。自分のことは自分しか分からないから です。

確かに、相 談者としては客観的な意見が欲しいところなのでしょうが、自分が決めかねている問題を第三者が決めることは残念ながら出来ません。

 こういった場合、自分が第三者的な視点から物事を考えられるならば、自分で決断できますよね。しかし、これは結構難しいこと です。そこで、ノートを用意します。
用意したノートに以下のことを書いてみてください。


結婚から現在 までに起きた出来事

結婚してよ かった点

結婚して後 悔した点

なぜ結婚し たのか?
離婚を考えた原因
原因は修復困難か?
本当に離婚するか?
その他離婚するに当たって心配なこと
 

そして、それに対する答えを考えてみてください。 きっと離婚するかしないかの判断が自分で出来るでしょう。もし、これでも判断できなかった場合は、冷却期間をおき、もう一度考えてみてください。

☆専門家なんて怖くない!

 

離婚と相続

 

子供がいる 家庭が離婚すると、一方が親権を失うこととなります。
一般的には親権者が養育費を受け取り(正確には子供が受ける)、20歳程度までの生活費に賄います。

でも、これで終わりではありません。忘れがちではありますが…

例 え親権を失っても、子供の相続権にはなんら影響しないのです!

要するに、元 気な間は養育費を受け、死亡したら遺産を相続するのです。ちなみに血縁関係は養子の場合を除いて絶つ事ができず、相続人の廃除をされていない限り確実に相 続できるわけです。

「生かさず殺さず」という言葉が示すとおり、払いきれない養育費を設定するのはタブーです。かといって安すぎる養育費だと再婚 される恐れ(相続人が増えて相続分が減少する可能性)があります。ですから養育費の設定はじっくり考えるべきです。

● このように、離婚した後も関係は継続しているのです。

 

 

失踪について

離婚と相続 の問題で切り離せないものとして「失踪」が挙げられます。

離婚事由と して「配偶者の生死不明の状態が3年以上続いた場合」という制度があります。これは、配偶者が3年以上生死不明である場合は、離婚訴訟を提起することに よって離婚することが認められているということです。

相続としての失踪とは「ある人物が7年間(災害や戦争などの場合は、その危難が去ったときから1年)、生 死不明である場合」に、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立てることによって、失踪者が法律上(実際の生死を問わず)死亡したことにする制度です。

 

そして、失踪して法律上した事になった場合、もしか したら再婚するかもしれません。

しかし、失踪者がひょっこり姿を表した場合はどうなるのでしょう?
失踪していたと思っていた配偶者と新しく出会った配偶者。
ご存知の通り日本では重婚が認められていません。従ってどちらかの婚姻関係は解消されています。皆さんはどちらだと思います か?

この場合は、失踪し、死亡したと考えるについて不自然な点が無い限り、前婚は解消され、後婚が有効に成立します。

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子供に見せては いけないもの

 

子供がいる夫婦でも事情によっては離婚が最善の方法 であることもあります。しかし、子供と夫婦の関係は別の問題です。離婚に向けて行動している方には難しいことかもしれませんが守るべき事項があります。
 それは、子供に喧嘩を見せないことと配偶者の悪口を言わないことです。

 確かに離婚を決意すると慰謝料や財産分与、養育費の問題で喧嘩が起こりやすくなってしまいます。しかし、そのような場面を子 供に見せると子供は『自分が原因で両親が喧嘩しているのではないか?』と思いがちのようです。それが原因でストレスが溜まったり、自己否定を起こしやすく なってしまいます。

 配偶者の悪口は、離婚にあたっての条件に納得がいかなかったり、親権問題に争いがある場合に言ってしまいがちですが、これも 控えるべきです。
 通常、子供は両親を信頼しています。その信頼を信頼している人から覆されるというのは、人間不信に陥りがちです。

 金銭面での不毛な争いをするよりも、へそくりを作った方が、子供に喧嘩をみせるよりもはるかに合理的です。(へそくりも財産 分与の対象なので見つからないようにする必要がありますが…)

 離婚問題は争いに発展しやすいですが、余裕というのも必要なんですね。

☆専門家なんて怖くない!

 

不妊治療

  なかなか 妊娠しないと義父母から嫌味を言われ、義父母との関係が悪化し、次第に夫婦の仲も悪化してしまいます。
 この状態が続くと離婚事由になるというケースもあります。

(妊娠しないことが直接の原因ではなく、義父母との 関係悪化などが原因となるでしょう)

 それを避けるため不妊治療を行うわけですが、医師から特定不妊治療を行わなければ妊娠の見込みが殆どない、と言われてしまう と特定不妊治療を受けることになりますが、医療費も結構かかるそうです。

 このような場合には、市区町村単位で実施している特定不妊治療費助成事業を利用すると良いでしょう。(うちでも扱っています ♪)

 この制度の内容は市区町村によって内容が多少違うでしょうが、千葉市を例に制度の概要を説明します。

<対象となる治療>
市長が指定する医療期間で平成17年1月1日以降、治療として開始され る体外受精及び顕微授精

<対象者>
・法律上の婚姻をしている夫婦(内縁は含まない)
・夫婦又は夫婦のいずれか一方が千葉市に住所を有すること
・特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがほとんど無いと医師に診断されている
・市長が指定した医療機関において治療をうけていること
・夫及び妻の前年の所得(1月1日から5月31日までの申請は、前々年 の所得)の合計額が650円未満であること

       

<助成の範囲及び助成額>
・夫婦一組につき1年度あたり10万円を限度とし、通算2年度まで助成
・他市において、特定不妊治療費助成事業による助成費を受給していないこと。(限度額を超えない範囲内においては、申請できる ものとする)
・国民健康保険法等による給付の対象とならない特定不妊治療について助成

<申請先>
保健所


 他の市区町村でもこの助成事業を行っているところは多いので、興味のある方はお近くの保健所まで問い合わせてみてください。


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