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離婚にまつわ る金銭

 

離婚すると 言う事は、結婚生活中の財産を清算するという意味合いの「財産分与」、責任のある配偶者が責任のない配偶者の苦痛に対して支払う「慰謝料」そして、夫婦に 子供がいる場合、子供が一人前になるまで金銭を払い養育義務を分担する「養育費」の3種類に分けることができます。これらは、それぞれ請求の趣旨が異なる ので、別々に請求することができます。

 

離婚の慰謝 料に関しては、およそ3〜500万円、養育費4万/月、財産分与でおよそ200万円といったところが相場のようです。
総額が1500万円といったところです。
※年収、生活態 様、子供の数や一括払いなのか分割払いなのかで金額が変化することもあります。

この金額は一 見多く感じられますが、子供を一人育てる場合を考えると決して多いとはいえません。

しかし、金 額ばかりを気にしすぎるあまり途方もない金額を請求し、協議を不必要に長引かせてしまっているケースもあるようです。気持ちは察しますが離婚は喧嘩ではな く清算手続きです。

自立するに は冷静な判断が大切です。請求額は実現可能な金額にした方がスムーズに解決することができます。

僕は、離婚 にまつわる金銭を次のように考えています。


このお金は自立するための資金です。ですからあなたはこ のお金を元に自力で安定した生活基盤を築かなければなりません


離婚とは自立 することなんです!自立するということは頼れるのは結局自分自身ということ。
これは、慰謝料を取れるか取れないかということよりも、離婚と言う行動に出るための心構えをだと思っています。この言葉に納得 できないのであれば、離婚すべきかどうか、もう一度考え直した方がいいかもしれません。

● 離婚と言う行為は自立すること!慰謝料ばかりに頼ってはいけません!

 ☆専門家なんて怖くな い!

 

 

慰謝料

 

慰謝料とは、離婚原因を作った配偶者が支払うべき金銭で、結婚生活中に築き上げた 財産を分配するという財産分与や養育費とは性質が異なるので、財産分与とは別に請求することができます。

この慰謝料請求権にも時効があります。時効は3年です。

 

慰謝料を請求するには浮気をされて精神的苦痛を受けた場合や暴力を受けたなどの肉 体的苦痛に対して金銭で償うという性質の金銭です。このように形がないものに対して金銭で支払うというものですから、慰謝料に関しては、なかなか双方の意 見が一致せず、話し合いが平行線をたどってしまうといったこともあるようです。

下の表は慰謝料の支払額の平均値です。


財産分与相場−支払者及び支払内容別(件)

うち財産分与の取り決めあり


総数 100
万円
以下
200
万円
以下
400
万円
以下
600
万円
以下
1,000
万円
以下
2,000
万円
以下
2,000
万円
以上
総数 8,604 2,258 1,229 1,434 746 786 535 269

払者
7,694 2,022 1,150 1,327 690 711 502 260
910 236 149 107 56 75 33 9


内容
金銭等 5,894 1,988 1,204 1,209 596 437 213 92
不動産 1,698 27 39 90 98 261 234 94
動産 508 213 40 10 12 4 4 2
金銭等・
不動産
326 4 4 16 22 67 71 66
金銭等・
動産
107 22 11 24 12 10 4 2
不動産・
動産他
44 2 1
4 6 4 3
金銭等・
不動産・動産他
27 2

2 1 5 10

平成15年 度司法統計年報より

 

上記 の統計を参考にしながら、家事への貢献度を考慮して算出することとなります。

 

慰謝 料の請求方法も話し合いから始めますが、慰謝料のみを請求する場合には調停を行うことなく訴訟にて請求することができます。

 

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財産分与割合の 考え方

 

財産分 与…離婚する際に、結婚生活で築き上げた財産について清算して分配する趣旨の金銭や物品を指します。

 では、離婚したときの財産分与の割合は?
…これは、法律で割合が定められているわけではありませんので、一概には言えません。では、分与の割合はデタラメなのか?とい うとそうでもありません。

 財産分与の割合を決定する根拠は、財産分与の性質を考慮する事にあると思います。

 冒頭で書いたとおり、財産分与は『財産を清算する』という性質を持っています。財産の清算というと、思い出されるのは相続で す。財産分与と遺産分割の違いは、配偶者が死亡しているかどうか、当事者は夫婦のみということです。
 このことを考慮すると、原則として、財産分与の割合はそれぞれ1/2 が妥当なのだと考えます。

 稀にこの割合とは違う割合を算定することがあります。それは、財産寄与の割合が一方が他方に比べて高い場合などです。この考 え方も相続で言う『特別受益』『特別寄与』と言う考え方から由来していると言えます。

 有責配偶者の財産分与請求権

通常、離婚を考えている夫婦は、どちらかに責任があ る場合がほとんどです。
この責任(悪い)配偶者を有責配偶者といいます。

ところで、離婚時に決めておきたいこととして、以下のものが挙げられます。

・親権者(監護権者)
・慰謝料
・財産分与
・養育費
・(別居があった場合)婚姻費用

この中で慰謝料、養育費に関しては責任の有無によって支払義務が生ずるのは言うまでもありません。
では、婚姻費用、財産分与請求権はどうでしょうか?

婚姻費用とは、要するに別居などの場合に発生する他方の配偶者の生活費を指します。
財産分与請求権とは、婚姻生活中に得た財産が離婚によって清算されることを言います。

これらは、
慰謝料のように可罰的な性質を持つ金銭と違い、婚姻生 活に関する性質の金銭なのがお分かりいただけるかと思います

従って、有責配偶者側からも財産分与などを請求することが可能なのです。

 

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養育費

 

養育費とは、親権者や監護権者でない親が子供を育て るために必要な金銭を支払うという性質の金銭で、およそ二十歳くらいまで支払われます。

 よく離婚後は養育費を支払わないという話を耳にしますが、それは親権や監護権者でなくなった親の認識の違いです。
 実は養育費は子供が受け取るべき性質のものであって、親権者は単なる法定代理人に過ぎません。
 従って、離婚を早くしたいため養育費を著しく少ない額に設定したり、全く話し合わなかったとしても子供は親に対して養育費を 請求できるものと思われます。
これを利用すれば、協議時はあえて小額に設定して協議自体を早めに終了し、落ち着いた頃に改めて養育費を請求することも可能で す。
 ちなみに、養育費の請求をさかのぼって請求することも可能なようです。

 養育費請求のコツは、親が請求するのでなく代理人を立てて請求した方が良いでしょう。

また、僕のところによく来る相談の一つがこの「当時 は離婚のことで頭が一杯で、養育費を放棄してしまったが、やはり養育費が必要になった。後からでも請求できる?」と言う相談です。

 

養育費とは、離婚によって親権を失った親が子供が一 人前になるまで金銭面を負担することによって、親としての役割を果たすという趣旨の金銭です。

そして、親には子供を育てる義務と親と同等の生活水 準を保証しなくてはならない義務が存在します。

 冒頭のケースのなかには、丁寧に離婚協議書に養育費を請求しない旨が書かれているものもあります。こうしてしまうと一見、養 育費を請求できないかのように思えます。
しかし、契約書に書かれているものは全て有効とは限りません。
※ 協議書、示談書も契約書の一種です。
 この場合、 養育費を請求できる権利者は、養育費を受け取るべきは子供なのです。

難しい言葉を使うならば、早く離婚したいと思ってい る親と今までと同様の暮らしをしたい子供の利益が相反しています。このような場合は家庭裁判所で特別代理人を選任しなければ無効となってしまうのです。
 従って、親が養育費を放棄したとしても、子供は養育費を請求できると思われます。

● 養育費を受け取る権利は、親でなく子が持つ。養育費の放棄は無効です!

 

☆専門家なんて怖くない!

 

別居中の生活費

 

民法では、 夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならないことを義務としていますが、場合によっては冷却期間を設けるために別居する場合もあることでしょう。 (この期間に問題解決できればそれが一番望ましいことです!)
では、この別居期間中の生活費は各々が負担しなければならないのでしょうか?

冒頭でも触れましたが、婚姻生活中の生活費などを
婚姻費用といいま す。
この婚姻費用は、いくら別居していても、冒頭で述べた
互助、協力義務 により、生活費を負担している者に対して婚姻費用の請求をすることができます。
この費用 は、離婚時に清算してもかまいませんし、別居中にそのつど請求してもかまいません。

請求方法についてですが、やはり話し合いでの解決が最も簡単かと思います。
それでも解決できない場合は調停、審判という順番でおこなうといいでしょう。

 ちなみに、調停など裁判所を通して請求する場合は、別居が始まった時期からの金額ではなく、婚姻費用を請求したときからの生 活費についての話し合いしか行っていないようです。ですから、別居が始まったらすぐに内容証明などで婚姻費用を請求し、婚姻費用が払われないようでしたら 速やかに離婚調停を行うことをお勧めします。

●別居中の生活 費の請求も可能!但し、裁判所を通しての請求については請求後の生活費についてしか話し合いを行わない。別居したら直ちに内容証明、調停の準備を忘れない こと。

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